平成19年第1回 3月
定例会 平成19年第1回(
定例会)
呉市議会会議録 第371号
平成19年3月5日(月曜日)
呉市議会議事堂において開議(第4日)
出席議員 1番 上 村 臣 男 2番 岩 岡 マスエ 3番 田 中 良 子 4番 下 西 幸 雄 5番 林 田 浩 秋 6番 得 田 正 明 7番 大 野 喜 子 8番 山 上 文 恵 9番 岡 崎
源太朗 10番 北 川 一 清 11番 奥 田 和 夫 12番 玉 谷 浄 子 13番 土 井 正 純 14番 森 本 茂 樹 15番 大 道 洋 三 16番 梶 山 治 孝 17番 平 岡 正 人 18番 谷 本 誠 一 19番 岡 本 節 三 20番 渡 辺 一 照 21番 岩 原 椋 22番 幸 城 和 俊 23番 馬 場 照 雄 24番 加 藤 忠 二 25番 佐々木 晃 26番 狹 間 襄 治 27番 宮 西 正 司 28番 綿 野 成 泰 29番 片 岡 慶 行 30番
池庄司 孝 臣 31番 神 田 隆 彦 32番 石 山 講 33番 石 崎 元 成 34番 竹 川 和 登 35番
薬研地 馨 36番 芝 博 37番 山 本 良 二 38番 茶 林 正 39番 大 本 弘 之 40番 林 敏 夫 41番 舛 野 茂 樹 42番 重 盛 親 聖 43番 小 泉 曙 臣 44番 荒 川 五 郎 45番 小 田 元 正 46番 中 田 清 和
欠席議員 な し
説明員 市長 小 村 和 年 助役 貞 国 信 忠 助役 廣 津 忠 雄
収入役 藤 原 秀 明
総務部長 神 垣 泰 造
秘書広報課長 菊 川 博 之
総務課長 小 松 良 三
企画部長 堀 江 信 幸
財務部長 荒 井 和 雄
市民部長 大 野 和 史
福祉保健部長 中 本 克 州
子ども育成部長 橋 本 昇
環境部長 土 居 賢 三
商工観光部長 一 柳 健 二
農林水産部長 斉 藤 基 朗
都市政策部長 長 原 寛 和
土木建設部長 森 岡 真 一
港湾部長 赤 坂 猛 男
下水道部長 瀧 口 義 則
都市交通推進室長 益 本 一 敏
教育長 堀 久 眞 理事 崎 本 賢 次
教育総務部長 下 田 昌 人
学校教育部長 太 田 耕 造
消防長 石 井 久 雄
消防局次長 水 口 正 信
水道企業管理者 田 中 浩
業務部長 椚 原 正 司
工務部長 厚 井 克 水
交通企業管理者 岡 島 正 男
交通局次長 里 村 文 夫
議会事務局職員 事務局長 芝 山 公 英
事務局次長 久 保 政 明
議事課長 山 根 直 行
議事係長 清 水 和 彦 ────────────────────────────── 議 事 日 程 (第 4 号) (
平成19年3月5日 午前10時開議)第1 議第25号
専決処分の承認について 議第26号 呉市
個人情報保護条例の全部を
改正する
条例の
制定について 議第27号
地方自治法の一部
改正等に伴う
関係条例の
整備等に関する
条例の
制定について 議第28号 呉市
助役定数ニ関スル条例の全部を
改正する
条例の
制定について 議第29号 呉市
職員定数条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第30号 呉市
職員の給与に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第31号 呉市
職員特殊勤務手当支給条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第32号 呉市
旅費条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第33号 呉市
特別会計条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第34号 呉市
手数料条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第35号 呉市
消防吏員特殊勤務手当支給条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第36号
呉広域行政事務組合規約の一部変更について 議第37号 財産の処分について 議第38号 呉市
国民健康保険条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第39号 呉市
介護保険条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第40号 呉市
感染症診査協議会条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第41号 呉市
保育所条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第42号
呉市立小中学校設置条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第43号
呉市立呉高等学校条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第44号 公の施設の
指定管理者の指定について 議第45号 呉市
景観条例の
制定について 議第46号 呉市
採石業の適正な実施の確保に関する
条例の
制定について 議第47号 呉市
地区計画の区域内における
建築物の制限に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第48号
呉市営住宅条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第49号
安浦都市計画事業安浦駅
北土地区画整理事業施行条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第50号 呉市
道路占用料徴収条例の一部を
改正する
条例の
制定について 議第51号 新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について 議第52号 新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更について 議第53号 町の区域の変更について 議第54号
市道路線の廃止について 議第55号
市道路線の認定について 議第56号
平成18年度呉市
一般会計補正予算 議第57号
平成18年度呉市
国民健康保険事業(
事業勘定)
特別会計補正予算 議第58号
平成18年度呉市
老人保健医療事業特別会計補正予算 議第59号
平成18年度呉市
介護保険事業(
保険勘定)
特別会計補正予算 議第60号
平成18年度呉市
集落排水事業特別会計補正予算 議第61号
平成18年度呉市
警固屋地区用地造成事業特別会計補正予算 議第62号
平成18年度呉市
下水道事業会計補正予算 議第63号
平成18年度呉市
水道事業会計補正予算 議第64号
平成18年度呉市
工業用水道事業会計補正予算 議第65号
平成18年度呉市
交通事業会計補正予算 議第66号
平成18年度呉市
国民宿舎事業会計補正予算第2 請議第1号
業者婦人の健康と営業を守り、
地位向上をはかる施策の充実、及び「
所得税法56条の廃止」を求める
意見書提出を求める請願 ──────────────────────────────
会議に付した事件 日程のとおり ──────────────────────────────
議案付託表 末尾に掲載 ────────────────────────────── 午前10時02分 開 議
○議長(
竹川和登) これより本日の
会議を開きます。 本日の
会議録署名者として、5番
林田議員、6番
得田議員を指名いたします。 ──────────────────────────────
△日程第1 議第25号外41件
○議長(
竹川和登) 日程に入ります。 日程第1、議第25
号専決処分の承認について、外41件を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 6番
得田議員。
◆6番(
得田正明議員) では、議第26号呉市
個人情報保護条例の全部を
改正する
条例制定についてということで、若干、数十点にわたってというのか十数点にわたって質問させていただきたいというふうに思います。 選挙のあいさつ回りが忙しゅうて、余りまだ十分深められてはないんですけれども、若干抽象的な表現になったりすることを含めてお許しをいただければというふうに思っております。
一定程度の説明はいただいたんですが、まず1点目には、全部
改正の理由というのを極めてかいつまんで説明をいただければというふうに思います。 その中にあって、主な
改正点について、それは何かということ。 それから3点目には、第3条の
実施機関等の
責務というようなところで、必要な
措置を講ずるというようなことが随所に出てくるんですが、どういった必要な
措置かということの具体。 それから第3条の3項のところですね、
事業者、
市民に向けての支援をするための
措置、それはどういった内容のものかということ。 それから第5条の
事業者の
責務のところで、その
責務を遵守するための担保というのは一体どういったものなのか。 それから6点目には、第9条の
関係で、
事務の委託に伴う
情報の
流出防止策の具体、それが何かということ。 それから、第11条においての
開示請求権の問題ですね、そこでは
法廷代理人というような表記がされておるんですが、その
法廷代理人という概念と範囲です。 それから第13条の
関係ですね、
開示義務というのがそこでうたわれとんですが、そこで
本人に
開示できない
情報もあるというようなことがあったというふうに記憶しておるんですが、それは何かということ。 それから第20条の
関係において、要するに
開示請求者以外の者の
情報が含まれとる場合において、これらを
意見書によって
開示請求というか
情報を
開示することができるということになっとんじゃが、このちょっと意味合いがよくわからんので、
開示できる
情報というたら一体どういうふうな
情報なのか。 それから第40条において
保護審議会に諮問する
事項ですね、一応、今回の
条例の場合には、
審査会というんか、
審議会というんか、あれがつくられるということにはなっとるんですが、これへ諮問する中身は何を想定をされておるのかということ。 それから第41条の
関係において、
審議会の委員の選出の仕方、これ5名でしたかね、これらを選出するということになっとんですが、どういった方がどういうふうな形で選出をされるのか、そこについて。 それから第48条においては、不正な扱いをしておる
事業者に対して、
調査とか勧告とかあるいは公表ができるということになっとんですが、この辺の
拘束力と実効力というのはどの程度のものを指すのか、その点についてお願いをします。
○議長(
竹川和登) 当局の答弁を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
神垣泰造) それでは呉市
個人情報保護条例の全部を
改正する
条例制定につきまして、12点にわたる
お尋ねでございます。順番にお答えさせていただきます。 まず、1点目の全部
改正の理由でございますが、呉市では
個人情報保護条例を
平成6年に
制定いたしまして13年が経過いたしております。この間、
情報通信社会の急速な進展に伴いまして、
情報の
ネットワーク化や
データベース化が進みまして、飛躍的に便利になりました反面、
情報の
漏えいの
危険性とともに、その
保護の
重要性も以前にも増して増大いたしております。 こうした中、
個人の権利、利益の
保護を
目的として、
個人情報の
保護に関する法律など関連5法が成立し、
平成17年4月から全面施行されております。 呉市におきましても、これら
社会情勢の変化などを踏まえまして、法律との
整合性といったことにも留意しつつ、呉市の
個人情報保護制度全体の
見直しを行いまして、
個人情報の適正な
取り扱いに関するルールの
明確化、
充実強化を図るため、
条例の全部
改正をお願いするものでございます。 次に、2点目の主な
改正でございます。 このたび先ほど申し上げた理由で
全面改正をお願いしているわけでございますが、
目的にも明示させていただいております
個人の尊厳にかかわる
基本的人権を擁護することを
目的とする──といった
条例の基本的な理念や
個人情報の
取り扱いに関する方針については変わっておりません。 こうした中、主な
改正点でございますが、
1つ目は市長などの
実施機関が保有する自己に関する
個人情報の
開示や訂正、
利用停止の
請求をすることなど、
市民との自己の
情報に関する
権利等につきまして、これまでは現行の
条例とこれに基づきます
解釈運用基準によって行ってきたものを、条文として明確にいたしたものが1点目でございます。 それから
2つ目に、
不服申し立てに関する
事項や、
個人情報に関する
重要事項を審議していただくため、
個人情報保護審議会を新たに設置することとしております。
3つ目といたしましては、
職員等が自己もしくは
第三者の不正な利益を図る
目的で
個人情報データベースの
不正提供した場合や、
職権乱用により職務の用以外の用に供する
目的で
個人情報を不正に収集した場合などの
罰則規定を設け、
個人情報保護をより一層厳格にしたものでございます。 次に、3点目、第3条の
実施機関の
責務についてでございますが、具体的には
条例に従って
個人情報の収集、利用、提供の制限を行うことなどにより、
個人情報を適正に
管理することはもちろんのこと、
市民の皆様からの
開示、訂正、
利用停止請求や苦情に対して誠実に対応するものでございます。 このほかに、必要に応じて
事務の
見直し、改善を図るほか、
職員に
制度の
周知徹底を図るため研修を積極的に実施するなど、
個人情報の
保護に関し必要な
措置を行うことでございます。 4点目の
事業者、
市民に対する支援についてでございますが、これは
個人情報保護に係る国の
法令等の
情報を提供をしたり、
制度の普及、啓発、指導、助言を行うなど、
市民や
事業者の皆様が
個人情報を適切に取り扱う
環境づくりを支援することでございます。 具体的には、
広報紙やホームページ、
出前トークなどを通じまして
制度の周知を図るとともに、積極的に
情報提供し、各個別の相談にも誠実に対応してまいりたいと考えております。 5点目の第5条
事業者の
責務を遵守させるための担保は何かという
お尋ねでございますが、この
条例の第48条におきまして、
事業者が不適正に
個人情報を取り扱っている疑いがあると認める場合は、これを
調査し、場合によっては是正の勧告を行い、さらにこれに従わない場合は、
審議会の
意見を聴いた上でこれを公表することができる──としており、これにより一定の担保ができるものと考えております。 次に6点目、第9条の
事務の委託に伴う
個人情報流出防止策の具体についてでございますが、本
条例では
個人情報の
安全確保を図るため、
実施機関から委託を受けたものに対しましても、
個人情報の
漏えい、滅失、損傷の防止について
安全確保を講ずる義務を定めております。 具体的には、これは現在も同様でございますが、
実施機関が
個人情報を取り扱う
事務を委託するとき、
委託業者については
契約書に、
指定管理者については
協定書及び
年度別契約書に
個人情報保護の
措置義務を明記することとしております。 このほか、今回の
条例改正によりまして、新たに先ほど申しました
個人情報データベースの
不正提供でございますとか
職権乱用により
個人情報を不正に収集した場合、
職員と同様に罰則が適用されることになります。 それから第7点目、第11条
関係でございますが、
開示請求権での
法廷代理人等についてでございます。 自分の
情報の
開示請求は原則として
本人しか
請求できませんが、
条例に明記しております
未成年者の
親権者、成年被後見人の
法定代理人のほか、
児童福祉施設に入所している児童の
当該施設長、それから
精神障害者の
保護義務を負っている
保護者などを規則において定めるようにいたしております。 次に、8点目、第13条
関係の
本人に
開示することができない
情報についてでございます。
開示請求された
自己情報は、
原則開示の観点から、
開示しない範囲は
必要最小限とし、
条例上、限定的に掲げております。8項目ほどございますが、具体的には一部の
税務情報など法令の定めにより
開示できない
情報、不治の病に関する
情報など
開示請求者の
本人の生命、
健康等を害するおそれがある
情報、
開示請求者以外の
第三者の
個人情報、それから警察からの
捜査事項照会に対する
回答文書など犯罪の
予防捜査等に関連する
情報であって、公開することによりまして公共の安全を脅かすおそれがある
情報、訴訟の
打ち合わせ記録などの訴訟や
交渉等に関する
情報であって、
開示することによりまして、呉市の当事者としての利益を不当に害するおそれがある
情報、それから
開示しないとの条件で
第三者から任意に提供された
情報などについては
開示しないこととするものでございます。 次に9点目、第20条に関しまして、
開示請求者以外の
情報が含まれている場合において、
第三者からの
意見書によって
開示ができる
情報とは何かという
お尋ねでございます。
開示請求がされる文書には、
請求した
本人以外の
第三者情報が含まれている場合がございます。基本的には、
第三者情報を
開示することはいたしませんが、例えばある
公文書につきまして、
開示請求した
本人の
情報と
第三者の
情報を容易に分離することができず、あるいは分離したのでは意味をなさず、
開示請求者の要求を満たさないこととなる場合に、その
公文書にある
第三者に対しまして
意見書の提出を求め、その上で
開示・不
開示の
判断をするものでございます。 そして、この
意見書の提出がされた場合でございますが、
開示に同意の意思が表明された場合は当然
開示を行います。 逆に、反対の意思が表明された場合は、基本的には
開示は行いません。しかしながら、たとえ反対の意思が表明された場合におきましても、人の生命、財産の
保護や
公益性の観点から
開示の決定を行う場合もございます。 なお、この場合、
意見を求めた
第三者に
開示することは文書でもって通知をし、さらに
第三者が処分に対する
不服申し立てや
取り消し訴訟を提起することができるよう、
開示決定の日から
開示の日まで少なくとも2週間の期間を置くこととしております。 それから、10点目の
審議会に対する
諮問事項についてでございますが、大きく3点。 1つは
不服申し立てに関する
事項、
2つ目は
個人情報の
例外的取り扱いに関する
事項、
3つ目といたしまして
個人情報保護全般に係る
重要事項というものを想定いたしております。
1つ目の、
不服申し立てに関する
事項につきましては、
不服申し立てがあった場合に、専門的かつ
第三者的な評価を加味することによりまして、一層客観的で合理的な
判断を行おうとするものでございます。 それから2点目の
個人情報の
例外的取り扱いに関する
事項といたしましては、例外的に
個人情報を利用・提供する場合などにつきまして、
実施機関の裁量だけによることなく、客観的かつ公正な
判断によりこれらを行おうとする仕組みをつくろうとするものでございます。
3つ目といたしまして、
個人情報保護全般に係る
重要事項につきましては、
専門性、
客観性、
公正性を有するという
審議会の特徴を最大限に生かし、高度な
判断を必要とする
事項について、より慎重かつ適正な
判断を行おうとするものでありまして、
個人情報を不適正に取り扱う
事業者の
公表措置を行う場合の事前の
意見聴取などがその一例と思っております。 それから、こうした
個人情報保護審議会につきましては、
第三者的な立場から呉市の
個人情報保護制度を監視するとともに、さまざまな御
意見をいただくためのものでございまして、呉市がこの
条例に基づきまして、公正、適正な運用を図っていく上で、重要な役割を果たす機関でございます。 したがいまして、11点目の
審議会の委員につきましては、
行政法や
個人情報、
情報公開などに精通する
大学教授や
弁護士、それから
市民の目線に立った
意見の
必要性から、
市民団体の代表などにお願いしたいと考えているところでございます。 最後に、第48条の不正な
取扱事業者に対する
調査、勧告、
公表等の
拘束力と実効力はあるのかという
お尋ねでございます。
事業者が
個人情報を違法不正な手段により収集し適正な
管理を行っている場合でも、現在は何らの
措置もできませんが、市の
最高規範であります
条例で
事業者に対する
調査、勧告、公表の権限を
市民生活の安全を守るべき呉市という
行政長のトップであります市長に付与することにより、第5条に規定しております
事業者の
責務を遵守させるための一定の担保はできるものと考えております。 以上でございます。
○議長(
竹川和登) 再質疑があればお願いいたします。
得田議員。
◆6番(
得田正明議員) いろいろお聞かせはいただいたんですが、なかなか
具体等を含めてどういったものがイメージできるかということについては、今後の課題となる部分というのが多くあろうというふうに思うんです。 それで、本
条例に関して何点か気になるところというのを、ちょっと気づきということも含めて若干お聞きをしたいというふうに思うんですが、第16条の
関係において、
保有個人情報の存否に関する
情報というようなことで、例とすれば夫が妻に
暴力行為を働いて、妻がどこかに身の危険を感じて逃避をするというようなことになった場合の存否の確認を
情報公開で求められた場合の一個の
判断の仕方、そういったものや
新聞報道でもありましたが、急な災害時において、
列車事故でもええですわ、急傾斜地の崩壊でもええですわ、複数な人が病院に救急で搬送されたと。ひょっとしたら自分の身内がおるんではないかということを含めて存否の確認をする場合にね、
新聞報道によれば、答えられませんというようなことで、全然もう事にならんような状況があったというのは何度か耳にしておりますが、この点についてどういうふうに考えるかということ。 それから
2つ目には、第32条の
関係において
利用停止の
請求権というのがこのたび明確にされてはおりますけども、これ、どの分野においてできるのか、行政の。これら、例として申し上げますと、私が昨年の3月議会の中でもある程度話はさせていただきましたが、例の8
法定士、こういった方々による戸籍の入手、これらに関して事実として不法にそういった
戸籍等を悪用するために入手をし、それを
興信所等を含めて
身元調査に使われたと。現に福山でも私の友人が、それを使われて、せっかくまとまりかけた縁談というのがそういったことによって破棄をされとるという事実もある以上、じゃあ現実には
戸籍謄本が8
法定士の一部の人間によって
身元調査に悪用されておるという事実を踏まえてね、じゃあそこの
関係は要するに
利用停止が
請求できるのかどうか。そこについて、どう考えておられるかということ。 それから
3つ目には、呉市には現状の
条例で
情報保護の
審議会を設置するということがありますし、それから
公開条例の方ですね、そこでも
審議会というのを設置をするというようなことになっとるんですが、現実にね。 それで、聞き取りの段階で若干の話の中で、
公開審議会の方の
メンバーと、それから本
条例にうとうとる
保護審議会の方の
メンバーが、同じになるんではないかというようなことを若干漏れ聞いたんですが、それでいった場合には例で言うたら、一個の
刑事事件をめぐってよね、
検察側と
弁護士側が同じ役割を果たすというようなもの。一方は罪を証明しよう、一方は被告を擁護するという
論理立てよね。それを現状の
条例で考えた場合にはね、
個人情報をめぐって公開をしていく方向で考える
審議会と、
保護をするんだという方向で考える
審議会が同じじゃ、言うちゃあ悪いですが本来の機能を果たさんのではないかと。公開せえという方の側とこれは
保護せにゃあならん方じゃという方の
審議会の
意見というのがかぶったところというんかね、そこが本来の現状における
情報公開と
情報保護の接点がある。そこを大事に一個の基準値を設けるというような中身でないとね、公開をする
審議会と
保護をする
審議会の
メンバーが同じじゃ、これ、自己矛盾に陥りゃせんかということを考えるんですが、そこについてはどうですか。 それから4点目には、これ、どっこも
個人情報というのが大量に流出をしとります。銀行を初め、それから町金の
関係やらクレジットの
関係、あるいはその他病院の入院患者の
情報等を含めて、紛失したじゃ、流出したじゃ、どっかで焼いたんじゃろうとか、ああいったものを含めて何十万、何百万の
情報が週に1回ぐらいは、どっかからこういうふうな
情報漏れがあったということを含めて新聞には載らあね。 そういう点からいうて、じゃあ不幸にも
情報というものを本
条例に違反をして悪用した場合、それによって被害、実害をこうむった場合の被害者の方の救済の
措置というのは何か考えておられるのかどうか。やった方の罰則を厳しゅうするということについてはええかもしれん。実質、じゃけども被害に遭うた方の実害、名誉とか損害とか……
○議長(
竹川和登) あと3分です。
◆6番(
得田正明議員) (続)はい。そういったものをどう補償するかというんか、
保護するかという表現の方がいいかもしれませんが、これについてはどう考えておるのかということ。 それから本
条例でもありましたが、利用
目的外の使用はだめということになっとんじゃけども、一個の例として、税収における
情報の収集のデータというものと、それと、それから福祉サービス等を含めたそういったものの
市民サービスに利用するためにラインを結合して
判断をするという場合があるんじゃが、それが利用
目的外になるのかならんのか、そこについて。 それから6点目には、これ、若干本題とは外れるかもしれませんが、住基ネットの
関係においてどう見るかというのがすごく大きい問題じゃろうというふうに私は思うとんよね。
1つ目に、データマッチングをする際に、
目的外使用というものもチェックする機関がないではないかと、要するにね。 それから
2つ目には、
本人が行政によって住基ネット等を含めて
情報の提供先というのを確認できるんかどうか。これ多分できんはずよ。 それから
3つ目には、いっぱい
情報が流出をしておりますが、住民票
コードの民間利用禁止の実効性というのは、極めて疑わしいんではないかというふうに思うんよね。 住基ネットの
関係じゃけえ直接総務じゃないけん、これは一応、今後6番の項目の住基ネットシステムの問題については、ようよう研究をしといてください。 それから7点目には、この
条例をめぐって従来言われておった過剰反応というものが新たに生起をせんかどうかという点や、それから公的機関による
情報隠しというのが拍車がかからんかどうか。じゃけえ、どっちにしてもわかりやすい事例を挙げて今後
条例の趣旨、こういったものが徹底でき、これから
市民や
事業者に十分理解できるような方策というものを今後において考えにゃいけんのじゃないんかというふうに思うんですが、その点について。 以上です。
○議長(
竹川和登) 当局の答弁を求めます。
総務部長。
◎
総務部長(
神垣泰造) それではまず第1点目の、第16条に絡みましての存否に関する
情報でございますが、
条例のこの
事項につきましては、
開示請求にかかわりますこういう
個人情報につきまして、我々呉市が持っております
情報を答えるか否か、持っているかどうかを答えるだけで、結果として
開示した結果になるといったものもございます。まさに、今ドメスティック・バイオレンスで、緊急避難と申しますか逃げておられる方の例えば住所を聞かれたとか、こういった場合、「ある」「ない」という形で答えた場合でも一定の
開示をした結果につながりますということで、そういった
お尋ねにはお答えできませんとか、こういった形で答えさせていただこうと思っております。 それから急な災害で複数の死傷者が出たとか病院へ搬送されたといった場合の対応でございますが、前回の
個人情報保護法ができまして、そういった対応が生じたということ私どもも承知しておりますが、こうしたことについて我々といたしまして、その後いろいろ検討いたしまして、基本的には公共の福祉の観点から、ここらは当然
開示すべきであろうというふうに思っておりますが、その前提といたしまして、
目的と申しますか、だれが尋ねてきたんかとか、要は家族の方であれば当然お教えすべきでしょうし、全くあずかり知らん
第三者から興味本位で聞かれた場合、これはお断りするといった形で対応したいと思っております。 それから
利用停止請求についてでございますが、どんなものを考えておるんかということでございますが、これ、ちょっと
条例にも書かせていただいとんですが、
実施機関により適法な手段で収集したものでないときとか、一定の規定に違反して保有しておるとか、要は不法な手段で我々がもしそういった
情報を収集しておって、しかも誤っておるとか、そういった重大な過失があった分については、
利用停止というのは可能でございます。 それから3点目に、
保護審議会と
公開審議会が同じ
メンバーがいかがかということでございますが、
情報公開条例と
個人保護のこの
条例でございます。
個人情報とは何かという部分について、基本的には同じものでございまして、
情報公開条例は基本的に我々行政が持っておる
情報については、できる限り原則公開というスタンスでございます。そうした中で、あえて
個人情報については、先ほど申しました生命、財産にかかわる状態が生じたとか、こういった場合を除いては原則非公開という形で処理いたしております。
個人情報についても基本的には同じでございます。 そのようなこともございまして、これまで
情報公開の
関係の中で、いろいろと
個人情報とは何かとかといったこともいろいろ検討していただいております今の
情報公開審査会の委員さんにお願いしてはという形で思っておりまして、要は公開と
保護とは、言葉はそういう形になっとんですが、せんじ詰めれば同じものについてどうかという
判断をするということでは一緒でございますんで、そういった思いでございます。 それから悪用された場合の被害者への対応でございます。 これはまだ大変難しいお話でございますが、一義的にはまず謝るという形が1つ考えられます。それから、そういった状況を生じさせた
職員の場合は、これは当然処分なりを行います。それから被害者の方、これは思いになると思いますが、場合によっては損害賠償ということも考えられると思っております。 それから5点目の、利用
目的と
目的外利用ということでの税の
情報なり福祉
関係のリンクといいますか、こういった
関係がございましたが、これにつきまして
条例の中でも基本的に
目的外利用を認める条項も設けておりまして、我々行政の内部で適正な利用を行うものについては、そういった
目的外利用は認めております。 それから最後に過剰反応が危惧されるんじゃないかということでございましたが、御指摘のように
個人情報保護法が施行されて以来、
個人情報に関しまして一般の関心が高まる反面、会員名簿の発行を取りやめる団体でございますとか、病院などが
保護法を理由に、先ほどありました、安否を尋ねる家族への
情報開示を拒否するというような事態が起こっております。 この
条例につきましては、基本的には市長など
実施機関が保有する
個人情報を
保護するための市の規範を定めておるものでございまして、
職員に関しましては
罰則規定などを設けることによりまして、議員おっしゃいますように、身構えたり、かたくなに
開示を拒否するなどの過剰反応がないとも、ここらはちょっと危惧されますんで、そういったことのないよう
条例の施行まで6カ月の間に、
条例の趣旨でございますとか運用等に当たっての留意点、こういったものを研修を通じまして
職員に
周知徹底を図っていきたいと思っております。 また、この
条例制定によりまして、直接的に
市民生活に影響が出るものではないと思っておりますが、この
個人情報保護につきまして、住民や
事業者の皆様が正しく理解されて円滑な社会生活や経済活動を営むことができますよう、
条例制定を機にホームページですとか
広報紙を活用しまして、
情報を正確かつわかりやすく提供して過剰反応や混乱が生じないようにしたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
竹川和登) 再質疑があればお願いいたします。
得田議員。
◆6番(
得田正明議員) 時間の
関係もありますから、再々質問の分の御答弁は結構ですわ。結構ですが、さっきの答弁の中で、
利用停止の
請求権の問題について、不法な方法で収集した場合の云々というて言うたけども、そりゃそれだけじゃないでしょう。それだけでどうこうということの問題じゃないわけですから、どこの銀行も、どこの金融機関も、どこのクレジット会社も、どこの分も、不法な方法で名簿等を含めて収集をしとるということは基本的にはない。
本人の了解やそういったものに基づいて収集をしとるのが原則よ。それが漏れるということに関して不利益をこうむる場合に
利用停止が可能かということやら、さっきの公的機関等を通じて法令上
請求ができる
法定士の
関係において
請求をして出したものが、
本人の知らん間に全部利用されて、それが悪用されて、
本人に不利益をこうむるという問題がどういうことなんかということを聞きようるわけですから、また答弁ですりゃあええですわ。 ほいで、もう一個気になっとるのは、
本人の名誉や損害についてどうそういった回復
措置を図るかということについて、先ほど部長さん損害賠償等というて言よったけども、そりゃそがいなことを言ようたんじゃ、そうはいうても、もっとようよう慎重に言うとかんとよね、この分の
条例によって損害賠償できるんじゃというようなことになると、これはもう
条例の今後の展開が全く違うてくるんで、ようようそこのところはもう一回吟味をしていただいて、ようよう慎重な扱いをしていかないけんじゃろうというふうに思うんで、そのことを申し上げて終わりたいというふうに思います。ありがとうございました。
○議長(
竹川和登) 以上で本42件の質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 議第56号から議第66号まで、以上予算
関係11件については、3月2日に設置されました予算特別委員会に付託することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
竹川和登) 御異議なしと認めます。よって、本11件は予算特別委員会に付託することに決定されました。 次に、ただいま付託されました11件を除く31件については、お手元に配付しております付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ──────────────────────────────
△日程第2 請議第1号
○議長(
竹川和登) 日程第2、請議第1号
業者婦人の健康と営業を守り、
地位向上をはかる施策の充実、及び「
所得税法56条の廃止」を求める
意見書提出を求める請願を議題といたします。 本件に対する質疑の通告はありません。よって、本件の質疑を終結いたします。 本件は、お手元に配付しております付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 ──────────────────────────────
○議長(
竹川和登) 以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。 お諮りいたします。 議事の都合により、3月8日まで3日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕