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03月05日-04号

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  1. 三原市議会 2007-03-05
    03月05日-04号


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    平成19年第1回 3月定例会       平成19年第1回(定例会) 呉市議会会議録 第371号 平成19年3月5日(月曜日)呉市議会議事堂において開議(第4日) 出席議員       1番  上 村  臣 男       2番  岩 岡  マスエ       3番  田 中  良 子       4番  下 西  幸 雄       5番  林 田  浩 秋       6番  得 田  正 明       7番  大 野  喜 子       8番  山 上  文 恵       9番  岡 崎  源太朗       10番  北 川  一 清       11番  奥 田  和 夫       12番  玉 谷  浄 子       13番  土 井  正 純       14番  森 本  茂 樹       15番  大 道  洋 三       16番  梶 山  治 孝       17番  平 岡  正 人       18番  谷 本  誠 一       19番  岡 本  節 三       20番  渡 辺  一 照       21番  岩 原    椋       22番  幸 城  和 俊       23番  馬 場  照 雄       24番  加 藤  忠 二       25番  佐々木    晃       26番  狹 間  襄 治       27番  宮 西  正 司       28番  綿 野  成 泰       29番  片 岡  慶 行       30番  池庄司  孝 臣       31番  神 田  隆 彦       32番  石 山    講       33番  石 崎  元 成       34番  竹 川  和 登       35番  薬研地    馨       36番  芝      博       37番  山 本  良 二       38番  茶 林    正       39番  大 本  弘 之       40番  林    敏 夫       41番  舛 野  茂 樹       42番  重 盛  親 聖       43番  小 泉  曙 臣       44番  荒 川  五 郎       45番  小 田  元 正       46番  中 田  清 和 欠席議員           な    し 説明員  市長       小 村  和 年  助役       貞 国  信 忠  助役       廣 津  忠 雄  収入役      藤 原  秀 明  総務部長     神 垣  泰 造  秘書広報課長   菊 川  博 之  総務課長     小 松  良 三  企画部長     堀 江  信 幸  財務部長     荒 井  和 雄  市民部長     大 野  和 史  福祉保健部長   中 本  克 州  子ども育成部長  橋 本    昇  環境部長     土 居  賢 三  商工観光部長   一 柳  健 二  農林水産部長   斉 藤  基 朗  都市政策部長   長 原  寛 和  土木建設部長   森 岡  真 一  港湾部長     赤 坂  猛 男  下水道部長    瀧 口  義 則  都市交通推進室長 益 本  一 敏  教育長      堀    久 眞  理事       崎 本  賢 次  教育総務部長   下 田  昌 人  学校教育部長   太 田  耕 造  消防長      石 井  久 雄  消防局次長    水 口  正 信  水道企業管理者  田 中    浩  業務部長     椚 原  正 司  工務部長     厚 井  克 水  交通企業管理者  岡 島  正 男  交通局次長    里 村  文 夫 議会事務局職員  事務局長     芝 山  公 英  事務局次長    久 保  政 明  議事課長     山 根  直 行  議事係長     清 水  和 彦      ──────────────────────────────           議  事  日  程 (第 4 号)                       (平成19年3月5日 午前10時開議)第1 議第25号 専決処分の承認について   議第26号 呉市個人情報保護条例の全部を改正する条例制定について   議第27号 地方自治法の一部改正等に伴う関係条例整備等に関する条例制定について   議第28号 呉市助役定数ニ関スル条例の全部を改正する条例制定について   議第29号 呉市職員定数条例の一部を改正する条例制定について   議第30号 呉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について   議第31号 呉市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例制定について   議第32号 呉市旅費条例の一部を改正する条例制定について   議第33号 呉市特別会計条例の一部を改正する条例制定について   議第34号 呉市手数料条例の一部を改正する条例制定について   議第35号 呉市消防吏員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例制定について   議第36号 呉広域行政事務組合規約の一部変更について   議第37号 財産の処分について   議第38号 呉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について   議第39号 呉市介護保険条例の一部を改正する条例制定について   議第40号 呉市感染症診査協議会条例の一部を改正する条例制定について   議第41号 呉市保育所条例の一部を改正する条例制定について   議第42号 呉市立小中学校設置条例の一部を改正する条例制定について   議第43号 呉市立呉高等学校条例の一部を改正する条例制定について   議第44号 公の施設の指定管理者の指定について   議第45号 呉市景観条例制定について   議第46号 呉市採石業の適正な実施の確保に関する条例制定について   議第47号 呉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例制定について   議第48号 呉市営住宅条例の一部を改正する条例制定について   議第49号 安浦都市計画事業安浦北土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例制定について   議第50号 呉市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定について   議第51号 新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更について   議第52号 新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更について   議第53号 町の区域の変更について   議第54号 市道路線の廃止について   議第55号 市道路線の認定について   議第56号 平成18年度呉市一般会計補正予算   議第57号 平成18年度呉市国民健康保険事業事業勘定特別会計補正予算   議第58号 平成18年度呉市老人保健医療事業特別会計補正予算   議第59号 平成18年度呉市介護保険事業保険勘定特別会計補正予算   議第60号 平成18年度呉市集落排水事業特別会計補正予算   議第61号 平成18年度呉市警固屋地区用地造成事業特別会計補正予算   議第62号 平成18年度呉市下水道事業会計補正予算   議第63号 平成18年度呉市水道事業会計補正予算   議第64号 平成18年度呉市工業用水道事業会計補正予算   議第65号 平成18年度呉市交通事業会計補正予算   議第66号 平成18年度呉市国民宿舎事業会計補正予算第2 請議第1号 業者婦人の健康と営業を守り、地位向上をはかる施策の充実、及び「所得税法56条の廃止」を求める意見書提出を求める請願      ──────────────────────────────会議に付した事件 日程のとおり      ──────────────────────────────議案付託表 末尾に掲載      ──────────────────────────────            午前10時02分     開   議 ○議長(竹川和登) これより本日の会議を開きます。 本日の会議録署名者として、5番林田議員、6番得田議員を指名いたします。      ────────────────────────────── △日程第1 議第25号外41件 ○議長(竹川和登) 日程に入ります。 日程第1、議第25号専決処分の承認について、外41件を一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 6番得田議員。 ◆6番(得田正明議員) では、議第26号呉市個人情報保護条例の全部を改正する条例制定についてということで、若干、数十点にわたってというのか十数点にわたって質問させていただきたいというふうに思います。 選挙のあいさつ回りが忙しゅうて、余りまだ十分深められてはないんですけれども、若干抽象的な表現になったりすることを含めてお許しをいただければというふうに思っております。 一定程度の説明はいただいたんですが、まず1点目には、全部改正の理由というのを極めてかいつまんで説明をいただければというふうに思います。 その中にあって、主な改正点について、それは何かということ。 それから3点目には、第3条の実施機関等責務というようなところで、必要な措置を講ずるというようなことが随所に出てくるんですが、どういった必要な措置かということの具体。 それから第3条の3項のところですね、事業者市民に向けての支援をするための措置、それはどういった内容のものかということ。 それから第5条の事業者責務のところで、その責務を遵守するための担保というのは一体どういったものなのか。 それから6点目には、第9条の関係で、事務の委託に伴う情報流出防止策の具体、それが何かということ。 それから、第11条においての開示請求権の問題ですね、そこでは法廷代理人というような表記がされておるんですが、その法廷代理人という概念と範囲です。 それから第13条の関係ですね、開示義務というのがそこでうたわれとんですが、そこで本人開示できない情報もあるというようなことがあったというふうに記憶しておるんですが、それは何かということ。 それから第20条の関係において、要するに開示請求者以外の者の情報が含まれとる場合において、これらを意見書によって開示請求というか情報開示することができるということになっとんじゃが、このちょっと意味合いがよくわからんので、開示できる情報というたら一体どういうふうな情報なのか。 それから第40条において保護審議会に諮問する事項ですね、一応、今回の条例の場合には、審査会というんか、審議会というんか、あれがつくられるということにはなっとるんですが、これへ諮問する中身は何を想定をされておるのかということ。 それから第41条の関係において、審議会の委員の選出の仕方、これ5名でしたかね、これらを選出するということになっとんですが、どういった方がどういうふうな形で選出をされるのか、そこについて。 それから第48条においては、不正な扱いをしておる事業者に対して、調査とか勧告とかあるいは公表ができるということになっとんですが、この辺の拘束力と実効力というのはどの程度のものを指すのか、その点についてお願いをします。 ○議長(竹川和登) 当局の答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長神垣泰造) それでは呉市個人情報保護条例の全部を改正する条例制定につきまして、12点にわたるお尋ねでございます。順番にお答えさせていただきます。 まず、1点目の全部改正の理由でございますが、呉市では個人情報保護条例平成6年に制定いたしまして13年が経過いたしております。この間、情報通信社会の急速な進展に伴いまして、情報ネットワーク化データベース化が進みまして、飛躍的に便利になりました反面、情報漏えい危険性とともに、その保護重要性も以前にも増して増大いたしております。 こうした中、個人の権利、利益の保護目的として、個人情報保護に関する法律など関連5法が成立し、平成17年4月から全面施行されております。 呉市におきましても、これら社会情勢の変化などを踏まえまして、法律との整合性といったことにも留意しつつ、呉市の個人情報保護制度全体の見直しを行いまして、個人情報の適正な取り扱いに関するルールの明確化充実強化を図るため、条例の全部改正をお願いするものでございます。 次に、2点目の主な改正でございます。 このたび先ほど申し上げた理由で全面改正をお願いしているわけでございますが、目的にも明示させていただいております個人の尊厳にかかわる基本的人権を擁護することを目的とする──といった条例の基本的な理念や個人情報取り扱いに関する方針については変わっておりません。 こうした中、主な改正点でございますが、1つ目は市長などの実施機関が保有する自己に関する個人情報開示や訂正、利用停止請求をすることなど、市民との自己の情報に関する権利等につきまして、これまでは現行の条例とこれに基づきます解釈運用基準によって行ってきたものを、条文として明確にいたしたものが1点目でございます。 それから2つ目に、不服申し立てに関する事項や、個人情報に関する重要事項を審議していただくため、個人情報保護審議会を新たに設置することとしております。 3つ目といたしましては、職員等が自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的個人情報データベース不正提供した場合や、職権乱用により職務の用以外の用に供する目的個人情報を不正に収集した場合などの罰則規定を設け、個人情報保護をより一層厳格にしたものでございます。 次に、3点目、第3条の実施機関責務についてでございますが、具体的には条例に従って個人情報の収集、利用、提供の制限を行うことなどにより、個人情報を適正に管理することはもちろんのこと、市民の皆様からの開示、訂正、利用停止請求や苦情に対して誠実に対応するものでございます。 このほかに、必要に応じて事務見直し、改善を図るほか、職員制度周知徹底を図るため研修を積極的に実施するなど、個人情報保護に関し必要な措置を行うことでございます。 4点目の事業者市民に対する支援についてでございますが、これは個人情報保護に係る国の法令等情報を提供をしたり、制度の普及、啓発、指導、助言を行うなど、市民事業者の皆様が個人情報を適切に取り扱う環境づくりを支援することでございます。 具体的には、広報紙やホームページ、出前トークなどを通じまして制度の周知を図るとともに、積極的に情報提供し、各個別の相談にも誠実に対応してまいりたいと考えております。 5点目の第5条事業者責務を遵守させるための担保は何かというお尋ねでございますが、この条例の第48条におきまして、事業者が不適正に個人情報を取り扱っている疑いがあると認める場合は、これを調査し、場合によっては是正の勧告を行い、さらにこれに従わない場合は、審議会意見を聴いた上でこれを公表することができる──としており、これにより一定の担保ができるものと考えております。 次に6点目、第9条の事務の委託に伴う個人情報流出防止策の具体についてでございますが、本条例では個人情報安全確保を図るため、実施機関から委託を受けたものに対しましても、個人情報漏えい、滅失、損傷の防止について安全確保を講ずる義務を定めております。 具体的には、これは現在も同様でございますが、実施機関個人情報を取り扱う事務を委託するとき、委託業者については契約書に、指定管理者については協定書及び年度別契約書個人情報保護措置義務を明記することとしております。 このほか、今回の条例改正によりまして、新たに先ほど申しました個人情報データベース不正提供でございますとか職権乱用により個人情報を不正に収集した場合、職員と同様に罰則が適用されることになります。 それから第7点目、第11条関係でございますが、開示請求権での法廷代理人等についてでございます。 自分の情報開示請求は原則として本人しか請求できませんが、条例に明記しております未成年者親権者、成年被後見人の法定代理人のほか、児童福祉施設に入所している児童の当該施設長、それから精神障害者保護義務を負っている保護者などを規則において定めるようにいたしております。 次に、8点目、第13条関係本人開示することができない情報についてでございます。 開示請求された自己情報は、原則開示の観点から、開示しない範囲は必要最小限とし、条例上、限定的に掲げております。8項目ほどございますが、具体的には一部の税務情報など法令の定めにより開示できない情報、不治の病に関する情報など開示請求者本人の生命、健康等を害するおそれがある情報開示請求者以外の第三者個人情報、それから警察からの捜査事項照会に対する回答文書など犯罪の予防捜査等に関連する情報であって、公開することによりまして公共の安全を脅かすおそれがある情報、訴訟の打ち合わせ記録などの訴訟や交渉等に関する情報であって、開示することによりまして、呉市の当事者としての利益を不当に害するおそれがある情報、それから開示しないとの条件で第三者から任意に提供された情報などについては開示しないこととするものでございます。 次に9点目、第20条に関しまして、開示請求者以外の情報が含まれている場合において、第三者からの意見書によって開示ができる情報とは何かというお尋ねでございます。 開示請求がされる文書には、請求した本人以外の第三者情報が含まれている場合がございます。基本的には、第三者情報開示することはいたしませんが、例えばある公文書につきまして、開示請求した本人情報第三者情報を容易に分離することができず、あるいは分離したのでは意味をなさず、開示請求者の要求を満たさないこととなる場合に、その公文書にある第三者に対しまして意見書の提出を求め、その上で開示・不開示判断をするものでございます。 そして、この意見書の提出がされた場合でございますが、開示に同意の意思が表明された場合は当然開示を行います。 逆に、反対の意思が表明された場合は、基本的には開示は行いません。しかしながら、たとえ反対の意思が表明された場合におきましても、人の生命、財産の保護公益性の観点から開示の決定を行う場合もございます。 なお、この場合、意見を求めた第三者開示することは文書でもって通知をし、さらに第三者が処分に対する不服申し立て取り消し訴訟を提起することができるよう、開示決定の日から開示の日まで少なくとも2週間の期間を置くこととしております。 それから、10点目の審議会に対する諮問事項についてでございますが、大きく3点。 1つは不服申し立てに関する事項2つ目個人情報例外的取り扱いに関する事項3つ目といたしまして個人情報保護全般に係る重要事項というものを想定いたしております。 1つ目の、不服申し立てに関する事項につきましては、不服申し立てがあった場合に、専門的かつ第三者的な評価を加味することによりまして、一層客観的で合理的な判断を行おうとするものでございます。 それから2点目の個人情報例外的取り扱いに関する事項といたしましては、例外的に個人情報を利用・提供する場合などにつきまして、実施機関の裁量だけによることなく、客観的かつ公正な判断によりこれらを行おうとする仕組みをつくろうとするものでございます。 3つ目といたしまして、個人情報保護全般に係る重要事項につきましては、専門性客観性公正性を有するという審議会の特徴を最大限に生かし、高度な判断を必要とする事項について、より慎重かつ適正な判断を行おうとするものでありまして、個人情報を不適正に取り扱う事業者公表措置を行う場合の事前の意見聴取などがその一例と思っております。 それから、こうした個人情報保護審議会につきましては、第三者的な立場から呉市の個人情報保護制度を監視するとともに、さまざまな御意見をいただくためのものでございまして、呉市がこの条例に基づきまして、公正、適正な運用を図っていく上で、重要な役割を果たす機関でございます。 したがいまして、11点目の審議会の委員につきましては、行政法個人情報情報公開などに精通する大学教授弁護士、それから市民の目線に立った意見必要性から、市民団体の代表などにお願いしたいと考えているところでございます。 最後に、第48条の不正な取扱事業者に対する調査、勧告、公表等拘束力と実効力はあるのかというお尋ねでございます。 事業者個人情報を違法不正な手段により収集し適正な管理を行っている場合でも、現在は何らの措置もできませんが、市の最高規範であります条例事業者に対する調査、勧告、公表の権限を市民生活の安全を守るべき呉市という行政長のトップであります市長に付与することにより、第5条に規定しております事業者責務を遵守させるための一定の担保はできるものと考えております。 以上でございます。 ○議長(竹川和登) 再質疑があればお願いいたします。 得田議員。 ◆6番(得田正明議員) いろいろお聞かせはいただいたんですが、なかなか具体等を含めてどういったものがイメージできるかということについては、今後の課題となる部分というのが多くあろうというふうに思うんです。 それで、本条例に関して何点か気になるところというのを、ちょっと気づきということも含めて若干お聞きをしたいというふうに思うんですが、第16条の関係において、保有個人情報の存否に関する情報というようなことで、例とすれば夫が妻に暴力行為を働いて、妻がどこかに身の危険を感じて逃避をするというようなことになった場合の存否の確認を情報公開で求められた場合の一個の判断の仕方、そういったものや新聞報道でもありましたが、急な災害時において、列車事故でもええですわ、急傾斜地の崩壊でもええですわ、複数な人が病院に救急で搬送されたと。ひょっとしたら自分の身内がおるんではないかということを含めて存否の確認をする場合にね、新聞報道によれば、答えられませんというようなことで、全然もう事にならんような状況があったというのは何度か耳にしておりますが、この点についてどういうふうに考えるかということ。 それから2つ目には、第32条の関係において利用停止請求権というのがこのたび明確にされてはおりますけども、これ、どの分野においてできるのか、行政の。これら、例として申し上げますと、私が昨年の3月議会の中でもある程度話はさせていただきましたが、例の8法定士、こういった方々による戸籍の入手、これらに関して事実として不法にそういった戸籍等を悪用するために入手をし、それを興信所等を含めて身元調査に使われたと。現に福山でも私の友人が、それを使われて、せっかくまとまりかけた縁談というのがそういったことによって破棄をされとるという事実もある以上、じゃあ現実には戸籍謄本が8法定士の一部の人間によって身元調査に悪用されておるという事実を踏まえてね、じゃあそこの関係は要するに利用停止請求できるのかどうか。そこについて、どう考えておられるかということ。 それから3つ目には、呉市には現状の条例情報保護審議会を設置するということがありますし、それから公開条例の方ですね、そこでも審議会というのを設置をするというようなことになっとるんですが、現実にね。 それで、聞き取りの段階で若干の話の中で、公開審議会の方のメンバーと、それから本条例にうとうとる保護審議会の方のメンバーが、同じになるんではないかというようなことを若干漏れ聞いたんですが、それでいった場合には例で言うたら、一個の刑事事件をめぐってよね、検察側弁護士側が同じ役割を果たすというようなもの。一方は罪を証明しよう、一方は被告を擁護するという論理立てよね。それを現状の条例で考えた場合にはね、個人情報をめぐって公開をしていく方向で考える審議会と、保護をするんだという方向で考える審議会が同じじゃ、言うちゃあ悪いですが本来の機能を果たさんのではないかと。公開せえという方の側とこれは保護せにゃあならん方じゃという方の審議会意見というのがかぶったところというんかね、そこが本来の現状における情報公開情報保護の接点がある。そこを大事に一個の基準値を設けるというような中身でないとね、公開をする審議会保護をする審議会メンバーが同じじゃ、これ、自己矛盾に陥りゃせんかということを考えるんですが、そこについてはどうですか。 それから4点目には、これ、どっこも個人情報というのが大量に流出をしとります。銀行を初め、それから町金の関係やらクレジットの関係、あるいはその他病院の入院患者の情報等を含めて、紛失したじゃ、流出したじゃ、どっかで焼いたんじゃろうとか、ああいったものを含めて何十万、何百万の情報が週に1回ぐらいは、どっかからこういうふうな情報漏れがあったということを含めて新聞には載らあね。 そういう点からいうて、じゃあ不幸にも情報というものを本条例に違反をして悪用した場合、それによって被害、実害をこうむった場合の被害者の方の救済の措置というのは何か考えておられるのかどうか。やった方の罰則を厳しゅうするということについてはええかもしれん。実質、じゃけども被害に遭うた方の実害、名誉とか損害とか…… ○議長(竹川和登) あと3分です。 ◆6番(得田正明議員) (続)はい。そういったものをどう補償するかというんか、保護するかという表現の方がいいかもしれませんが、これについてはどう考えておるのかということ。 それから本条例でもありましたが、利用目的外の使用はだめということになっとんじゃけども、一個の例として、税収における情報の収集のデータというものと、それと、それから福祉サービス等を含めたそういったものの市民サービスに利用するためにラインを結合して判断をするという場合があるんじゃが、それが利用目的外になるのかならんのか、そこについて。 それから6点目には、これ、若干本題とは外れるかもしれませんが、住基ネットの関係においてどう見るかというのがすごく大きい問題じゃろうというふうに私は思うとんよね。 1つ目に、データマッチングをする際に、目的外使用というものもチェックする機関がないではないかと、要するにね。 それから2つ目には、本人が行政によって住基ネット等を含めて情報の提供先というのを確認できるんかどうか。これ多分できんはずよ。 それから3つ目には、いっぱい情報が流出をしておりますが、住民票コードの民間利用禁止の実効性というのは、極めて疑わしいんではないかというふうに思うんよね。 住基ネットの関係じゃけえ直接総務じゃないけん、これは一応、今後6番の項目の住基ネットシステムの問題については、ようよう研究をしといてください。 それから7点目には、この条例をめぐって従来言われておった過剰反応というものが新たに生起をせんかどうかという点や、それから公的機関による情報隠しというのが拍車がかからんかどうか。じゃけえ、どっちにしてもわかりやすい事例を挙げて今後条例の趣旨、こういったものが徹底でき、これから市民事業者に十分理解できるような方策というものを今後において考えにゃいけんのじゃないんかというふうに思うんですが、その点について。 以上です。 ○議長(竹川和登) 当局の答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長神垣泰造) それではまず第1点目の、第16条に絡みましての存否に関する情報でございますが、条例のこの事項につきましては、開示請求にかかわりますこういう個人情報につきまして、我々呉市が持っております情報を答えるか否か、持っているかどうかを答えるだけで、結果として開示した結果になるといったものもございます。まさに、今ドメスティック・バイオレンスで、緊急避難と申しますか逃げておられる方の例えば住所を聞かれたとか、こういった場合、「ある」「ない」という形で答えた場合でも一定の開示をした結果につながりますということで、そういったお尋ねにはお答えできませんとか、こういった形で答えさせていただこうと思っております。 それから急な災害で複数の死傷者が出たとか病院へ搬送されたといった場合の対応でございますが、前回の個人情報保護法ができまして、そういった対応が生じたということ私どもも承知しておりますが、こうしたことについて我々といたしまして、その後いろいろ検討いたしまして、基本的には公共の福祉の観点から、ここらは当然開示すべきであろうというふうに思っておりますが、その前提といたしまして、目的と申しますか、だれが尋ねてきたんかとか、要は家族の方であれば当然お教えすべきでしょうし、全くあずかり知らん第三者から興味本位で聞かれた場合、これはお断りするといった形で対応したいと思っております。 それから利用停止請求についてでございますが、どんなものを考えておるんかということでございますが、これ、ちょっと条例にも書かせていただいとんですが、実施機関により適法な手段で収集したものでないときとか、一定の規定に違反して保有しておるとか、要は不法な手段で我々がもしそういった情報を収集しておって、しかも誤っておるとか、そういった重大な過失があった分については、利用停止というのは可能でございます。 それから3点目に、保護審議会公開審議会が同じメンバーがいかがかということでございますが、情報公開条例個人保護のこの条例でございます。 個人情報とは何かという部分について、基本的には同じものでございまして、情報公開条例は基本的に我々行政が持っておる情報については、できる限り原則公開というスタンスでございます。そうした中で、あえて個人情報については、先ほど申しました生命、財産にかかわる状態が生じたとか、こういった場合を除いては原則非公開という形で処理いたしております。個人情報についても基本的には同じでございます。 そのようなこともございまして、これまで情報公開関係の中で、いろいろと個人情報とは何かとかといったこともいろいろ検討していただいております今の情報公開審査会の委員さんにお願いしてはという形で思っておりまして、要は公開と保護とは、言葉はそういう形になっとんですが、せんじ詰めれば同じものについてどうかという判断をするということでは一緒でございますんで、そういった思いでございます。 それから悪用された場合の被害者への対応でございます。 これはまだ大変難しいお話でございますが、一義的にはまず謝るという形が1つ考えられます。それから、そういった状況を生じさせた職員の場合は、これは当然処分なりを行います。それから被害者の方、これは思いになると思いますが、場合によっては損害賠償ということも考えられると思っております。 それから5点目の、利用目的目的外利用ということでの税の情報なり福祉関係のリンクといいますか、こういった関係がございましたが、これにつきまして条例の中でも基本的に目的外利用を認める条項も設けておりまして、我々行政の内部で適正な利用を行うものについては、そういった目的外利用は認めております。 それから最後に過剰反応が危惧されるんじゃないかということでございましたが、御指摘のように個人情報保護法が施行されて以来、個人情報に関しまして一般の関心が高まる反面、会員名簿の発行を取りやめる団体でございますとか、病院などが保護法を理由に、先ほどありました、安否を尋ねる家族への情報開示を拒否するというような事態が起こっております。 この条例につきましては、基本的には市長など実施機関が保有する個人情報保護するための市の規範を定めておるものでございまして、職員に関しましては罰則規定などを設けることによりまして、議員おっしゃいますように、身構えたり、かたくなに開示を拒否するなどの過剰反応がないとも、ここらはちょっと危惧されますんで、そういったことのないよう条例の施行まで6カ月の間に、条例の趣旨でございますとか運用等に当たっての留意点、こういったものを研修を通じまして職員周知徹底を図っていきたいと思っております。 また、この条例制定によりまして、直接的に市民生活に影響が出るものではないと思っておりますが、この個人情報保護につきまして、住民や事業者の皆様が正しく理解されて円滑な社会生活や経済活動を営むことができますよう、条例制定を機にホームページですとか広報紙を活用しまして、情報を正確かつわかりやすく提供して過剰反応や混乱が生じないようにしたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(竹川和登) 再質疑があればお願いいたします。 得田議員。 ◆6番(得田正明議員) 時間の関係もありますから、再々質問の分の御答弁は結構ですわ。結構ですが、さっきの答弁の中で、利用停止請求権の問題について、不法な方法で収集した場合の云々というて言うたけども、そりゃそれだけじゃないでしょう。それだけでどうこうということの問題じゃないわけですから、どこの銀行も、どこの金融機関も、どこのクレジット会社も、どこの分も、不法な方法で名簿等を含めて収集をしとるということは基本的にはない。本人の了解やそういったものに基づいて収集をしとるのが原則よ。それが漏れるということに関して不利益をこうむる場合に利用停止が可能かということやら、さっきの公的機関等を通じて法令上請求ができる法定士関係において請求をして出したものが、本人の知らん間に全部利用されて、それが悪用されて、本人に不利益をこうむるという問題がどういうことなんかということを聞きようるわけですから、また答弁ですりゃあええですわ。 ほいで、もう一個気になっとるのは、本人の名誉や損害についてどうそういった回復措置を図るかということについて、先ほど部長さん損害賠償等というて言よったけども、そりゃそがいなことを言ようたんじゃ、そうはいうても、もっとようよう慎重に言うとかんとよね、この分の条例によって損害賠償できるんじゃというようなことになると、これはもう条例の今後の展開が全く違うてくるんで、ようようそこのところはもう一回吟味をしていただいて、ようよう慎重な扱いをしていかないけんじゃろうというふうに思うんで、そのことを申し上げて終わりたいというふうに思います。ありがとうございました。 ○議長(竹川和登) 以上で本42件の質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 議第56号から議第66号まで、以上予算関係11件については、3月2日に設置されました予算特別委員会に付託することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹川和登) 御異議なしと認めます。よって、本11件は予算特別委員会に付託することに決定されました。 次に、ただいま付託されました11件を除く31件については、お手元に配付しております付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。      ────────────────────────────── △日程第2 請議第1号 ○議長(竹川和登) 日程第2、請議第1号業者婦人の健康と営業を守り、地位向上をはかる施策の充実、及び「所得税法56条の廃止」を求める意見書提出を求める請願を議題といたします。 本件に対する質疑の通告はありません。よって、本件の質疑を終結いたします。 本件は、お手元に配付しております付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。      ────────────────────────────── ○議長(竹川和登) 以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。 お諮りいたします。 議事の都合により、3月8日まで3日間休会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(竹川和登) 御異議なしと認めます。よって、3月8日まで3日間休会することに決定されました。 本日はこれをもって散会いたします。            午前10時42分     散   会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。       呉市議会議長  竹 川  和 登       呉市議会議員  林 田  浩 秋       呉市議会議員  得 田  正 明 △議案付託表                            平成19年3月5日 本会議日程番号議案番号件        名付託委員会1議第25号専決処分の承認案総務水道議第26号呉市個人情報保護条例の全部改正案議第27号地方自治法の一部改正等に伴う関係条例整備等に関する条例制定案議第28号呉市助役定数ニ関スル条例の全部改正案議第29号呉市職員定数条例の一部改正案議第30号呉市職員の給与に関する条例の一部改正案議第31号呉市職員特殊勤務手当支給条例の一部改正案議第32号呉市旅費条例の一部改正案議第33号呉市特別会計条例の一部改正案議第34号呉市手数料条例の一部改正案議第35号呉市消防吏員特殊勤務手当支給条例の一部改正案議第36号呉広域行政事務組合規約の一部変更案議第37号財産の処分案議第38号呉市国民健康保険条例の一部改正案民生交通議第39号呉市介護保険条例の一部改正案議第40号呉市感染症診査協議会条例の一部改正案議第41号呉市保育所条例の一部改正案議第42号呉市立小中学校設置条例の一部改正案教育経済議第43号呉市立呉高等学校条例の一部改正案議第44号公の施設の指定管理者の指定案議第45号呉市景観条例制定案建設議第46号呉市採石業の適正な実施の確保に関する条例制定案議第47号呉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正案議第48号呉市営住宅条例の一部改正案議第49号安浦都市計画事業安浦北土地区画整理事業施行条例の一部改正案議第50号呉市道路占用料徴収条例の一部改正案議第51号新たに生じた土地の確認及び町の区域の変更案議第52号新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更案議第53号町の区域の変更案議第54号市道路線の廃止案議第55号市道路線の認定案議第56号平成18年度呉市一般会計補正予算案予算特別議第57号平成18年度呉市国民健康保険事業事業勘定特別会計補正予算案議第58号平成18年度呉市老人保健医療事業特別会計補正予算案議第59号平成18年度呉市介護保険事業保険勘定特別会計補正予算案議第60号平成18年度呉市集落排水事業特別会計補正予算案議第61号平成18年度呉市警固屋地区用地造成事業特別会計補正予算案議第62号平成18年度呉市下水道事業会計補正予算案議第63号平成18年度呉市水道事業会計補正予算案議第64号平成18年度呉市工業用水道事業会計補正予算案議第65号平成18年度呉市交通事業会計補正予算案議第66号平成18年度呉市国民宿舎事業会計補正予算案2請議第1号業者婦人の健康と営業を守り、地位向上をはかる施策の充実、及び「所得税法56条の廃止」を求める意見書提出を1項総務水道2項教育経済...